本日管轄の税務署で消費税の納税猶予申請を行いました。
消費税の納税というとピンと来ない方もいるかもしれませんが、普段当社がお客様から売上と一緒にいただいている消費税は、あくまで預かり金なので国に納税する必要があります。預かり金といっても我々中小企業の資金繰りは楽ではないので、こういう状況においてはとりあえず資金をなるべく手元に残して置きたいので納税猶予の申請を行います。当社の決算期は2月末なので消費税は4月末までに納税申告する必要があります。今回はその分の猶予申請になります。(申告は済み)
実は当初4月後半に本制度の質問をしようと「国税局猶予相談センター」03-6672-3503に電話相談をしました。当初ネットで調べたらそういう専用窓口が既に開設されていて驚きました。当時の相談窓口では「4月末の補正予算成立後に速やかに制度を公開するので、それまで待ったほうが良い」とアドバイスされたので、GW明けまで待ち再び相談した所ホームページが更新されたとのことでした。以下国税庁のページに全て掲載されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
申請に必要なのは「納税の猶予申請書(特例猶予用)」1枚(裏表)のみになります。PDFとExcelの2種類のフォーマットがあるのでお好みでダウンロードしてください。e-Taxが使える方はそちらで良いと思いますが、当社は導入していないので割愛します。本制度のリーフレットと申請書の記載方法もあるので一緒にダウンロードしておくと良いと思います。
申請書作成に当たっては以下の情報が必要です。
- 納付すべき国税(猶予申請するもの 年度 税目 納期限 本税額 等)
- 令和2年2月以降、前年同月と比べて収入の減少率が大きい月の収支状況
- 現預金残高
上記情報を元に
(1)収支及び支出の状況等
(2)当面の運転資金等の状況等
(3)現金・預貯金残高
(4)納付可能額
(5)猶予を受けようとする金額
を記載していきます。一応顧問税理士等に作成依頼も出来るようですが、恐らく自分で作成出来ると思います。
以下気付いた点を上げておきます。
申請書には「国税局猶予相談センターに相談済みの場合はチェックしてください。」という項目があるので、疑問があれば上記相談センターに電話しておいた方が良いかもしれないです。(申請にはあまり影響なかったですが・・・)
リーフレットには「収支状況などの確認のため、預金通帳や売上帳等の書類の準備をお願いしますが、書類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。」と書いてありますが、申請書を全て記載して税務署に提出する場合は特に求められませんでした。逆に考えると、会社の実印と通帳や帳票類を持って所轄税務署(徴収課)に行けば作成の仕方を教えてくれると思います。多分自力で作れると思いますが、よっぽど自信がない方はそうしてみると良いと思います。
「この申請が許可されなかった場合は、換価の猶予(国税徴収法第151条の2第1項)を申請します」という項目があるので、念のためチェックしておきましょう。
自分が提出に行った時には担当の方は非常に親身になって話しを聞いてくれました。また、控えが欲しいとお願いしたら申請書をコピーしてそれに受領印を押したものをいただけました。(受領印の押してある書類はコピー不可とのこと。)
これからどれ位の時間が掛かるかはまだ分かりませんが、結果の通知書はいただけるそうなので、それまで待ちということになります。
また、YouTubeに国税庁による解説動画もあるのでご覧になることをお勧めします。
今はなるべく手元に現預金を残しておきたい時期だと思いますし延滞税等も掛からないので、納税のタイミングが重なる方は検討されても良いと思います。